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事務所案内
令和4年1月1⽇以降、事業年度にかかわらず 電⼦取引の取引情報を受領した場合は、 電子データを紙に印刷して保存することは認められなくなりました。
これは電子取引のある全ての事業者が対象です。
弊所では改正電子帳簿保存法に対する無料(福岡支店は除く)相談を随時(要予約制)で実施しております。