STEP1
STEP2
STEP3
手続きについてご納得していただければ、正式に手続きの委任をしていただきます。
STEP4
相続税申告のためには、さまざまな書類が必要です。被相続人(亡くなられた方)や相続人の戸籍謄本をはじめ、不動産については登記簿謄本、預金については残高証明などです。弊社で取得可能な資料もございますが、相続税申告に必要な資料の収集はご依頼人の方が行う必要があります。その際に必要な実費(印紙代や交通費など)はご負担ください。資料収集の手続き方法やアドバイスは随時サポートさせていただきますので別途ご相談ください。
STEP5
STEP6
税務署に提出をし、手続きの完了を報告いたします。相続税の納税については、納付書を税理士法人Dream24が作成し、相続人の皆さまにお渡します。納付の期限は、申告書の提出期限と同じ、相続開始後(お亡くなりになった後)10ヶ月以内です。
STEP7
遺産分割協議書をもとに相続された遺産の名義変更をおこないます。名義変更手続きは、相続人の皆さま各自でおこなっていただきますが、事情によりご自分でできない場合、税理士法人Dream24がお手伝いすることも可能ですのでご安心ください。ただ一部ご本人の同行が必要な場合もあります。
STEP8
相続税の申告後、税務調査(税務署または国税局の調査)がおこなわれる場合があります。このような場合でも、調査には経験豊富なスタッフが同席、対応させていただきますのでご安心ください。