6月の事務所通信
皆さん、こんにちは。
江戸川区の西葛西駅から徒歩30秒の場所にある税理士法人Dream24の渡辺です。
一般の方にはなかなかなじみのない税金やお金にまつわるお話についての情報を皆様に分かりやすく発信していきます!
【固定資産税が6倍になるかも!?】
「固定資産税」は、誰もが耳にしたことのある税金のひとつではないでしょうか。しかしその計算方法や節税
方法について詳しく知っている人は少ないかもしれません。固定資産税は課税標準額に1.4%の税率を乗じて
計算します。この課税標準額を減額する方法のひとつに住宅用地特例という措置があ
ります。これは住宅用地のうち住宅1戸につき200 平米までの部分を「小規模住宅用
地」といい、課税標準額が評価額の6分の1となる制度です。しかし2023年12
月13日に施行された法律により、空き家を所有している人で、次の場合にはこの特
例措置を受けられないこととなりました。それは空き家の管理を適切にしておらず、
倒壊の恐れや衛生面の危険性など近隣への被害が懸念される「特定空き家」に指定さ
れた場合や、その前段階の「管理不全空き家」として行政から勧告を受けたにもかかわらず、改善がなされなか
った場合です。そのため必要に応じて売却、取り壊し、賃貸などの選択肢を検討してみましょう。
福岡支店長 植田 浩
税理士法人Dream24では、一般的な企業会計から個人の所得税、また相続や保育会計に強い税理士や社労士が在籍しています。
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